インフルエンザで休んだ日をどのようにしてもらうことがいいのでしょうか?私が以前勤めていた会社では、有給休暇は事前に申請して承認するものだから有給休暇に振り替えることはダメだと言われて欠勤になりました。
欠勤とは?
予定された労働日に従業員が出勤しないことを指します。欠勤になると、給与が減額されます。
インフルエンザで休んだ日を有給休暇に振り替え
労働基準法では、有給休暇の使用は原則として従業員の自由とされています。 そのため、インフルエンザなどで欠勤した際に、有給休暇を使うことは基本的に問題はありません。具体的には、欠勤した後に「有給休暇申請書」を提出するなどの手続きが求められる場合があります。
会社によっては確認が必要
会社によっては、病欠の扱いについて特別な規則を設けている場合があります。例えば、病欠時に有給休暇を使用することができない、または特別休暇(病気休暇)を用意している場合もあります。
傷病手当金が使えるかも
インフルエンザで万が一休む必要がある場合(例えば4日以上欠勤する場合)、健康保険から「傷病手当金」が支給される可能性があります。 なお、これは有給休暇を使用しない場合にのみ適用されます有給休暇を使った場合は傷病手当金を受け取れないため、どちらを利用するか考慮する必要があります。
傷病手当をもらえる条件は、4日以上仕事を休んでいることです。さらに、療養のために連続した3日間を除いて、4日目から支給の対象になります。その時、有給休暇など給与の支払いがないことが前提になります。
インフルエンザになった時の注意
インフルエンザは感染力が強いため、会社や同僚に感染が拡大しないために休むことは正しい行動です。 有給休暇を利用するかどうかに関係なく、体調が戻るまで無理をせず休むことが推奨されますます。
一緒に働く人が嫌だとなこともあるので、人間関係にひびが入らないように!
まとめ
記述したように、インフルエンザで休んだ日を有給休暇に振り替えることは、法律的に問題ありません。ですが、私の前職のように認められないケースもまれにあるので確認が必要です。
休み云々より、インフルエンザに感染するとしんどいのでかからないように手洗いうがい、マスクに消毒が大切です。